必要です。風俗営業を営む営業者は、営業所ごとに許可を申請しなければなりません。
必要です。基本的にボックス席でお客さんの横に座っての接待行為は、風俗営業許可が必要とされています。許可を得ず営業を行った場合は無許可営業となり、
懲役2年以下又は200万円以下の罰金に処せられてしまいますので注意が必要です。
事実上はできません。風俗営業の許可を取れば、接待行為をすることはできますが、原則として午前0時までの営業しかできません。
深夜酒類提供飲食店営業は午前0時以降も営業ができますが、風俗営業の規制が無視されてしまうため、原則併用はできなくなっております。
可能です。ただ、個人と法人では必要になる書類等が異なってまいります。
当事務所にて必要な書類などはすべて説明させていただきますのでご安心ください。
戻りません。警察や保健所に申請手数料として支払った費用は、申請を中断させたとしても戻ってきませんので注意が必要です。
申請から約55日程度で許可が下ります。
許可が下りるまでは、営業ができません。またその間、賃料が発生してしまいます。
可能ですが、申請には、数多くの書類や図面の作成が必要になります。書類に不備があると受け取ってくれません。
無駄な賃料や費用が発生しないよう注意が必要です。
従業員の客への接待行為等、営業の形態が風俗営業に該当する恐れがあるのでお勧めできません。