風俗営業許可の申請をご希望なら、まずはお問い合わせください。
今回検討されている店舗の業務内容などをヒアリングさせていただきます。
許可を受ける方が、欠格事由に該当するかどうかのチェックを行います。
すでに店舗をお持ちの方なら、営業所の構造も合わせてチェックいたします。
店舗から一定の距離内に保護対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設のある診療所など)がある場合には、風俗営業許可は取得できません。
なお、"保護対象施設"と"規制される店舗までの距離"は、各都道府県条例で定められており、全国一律でありませんのでご注意ください。
※問題ない場合は申請準備を開始いたします。
建物の完成間近や、内装工事が終わる間近の申請の場合、手直し工事が必要となる可能性があります。
計画の早いうちから、申請の準備を始められることをおすすめいたします。
お店が許可の基準に達しているかどうか確認します。
保健所の検査に関しても、当事務所のスタッフが同席いたしますのでご安心ください。
店舗の計測・図面作成完了後、風俗営業許可申請書の作成に取りかかります。
店舗の調査(実査)を行います。
構造設備、営業所の周囲の略図が申請された内容と一緒であるかが、調査されます。
申請から標準処理期間55日以内くらいで、許可年月日及び許可番号の連絡通知があります。
その段階から営業が可能になります。
風俗営業許可(実査立会い込) | |
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深夜酒類提供飲食店営業 | |
飲食店営業許可(検査立会い込) | |
会社設立(定款認証まで) |
※印紙証紙申請手数料などは含んでおりません。
※ご契約成立時、ご依頼内容にもよりますが、原則として受任時に報酬額の半金をお支払いいただき、残金は業務終了時に頂戴いたします。